2024.03.31
【相続】手続きが義務化されます!
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2024/03/27
相談
手続き
こんにちは!
春日部市にて地域密着で相続手続き等を行っております、會田行政書士事務所です。
今日のブログは、「4月1日から義務化される相続手続き」について書いていこうと思います。
2024年4月1日から、故人が所有していた不動産の名義を相続人に変更することが義務化されます。
相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務になります。
正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
遺産分割(相続人間の話合い)で不動産を取得した場合も、別途、遺産分割から3年以内に、遺産分割の内容に応じた登記をする必要があります。名義変更の期限はご家族が亡くなられて3年間になります。
これまでは故人の不動産は相続人に名義変更することが義務ではなかったので、要注意です!
もし手続きにお困りの方がいらっしゃいましたら、当事務所へお気軽にお問い合わせください。
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會田行政書士事務所
住所:埼玉県春日部市米島1154-4
電話番号:048-797-5466
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